子育て世代には嬉しい幼児教育・保育の無償化の制度が2019年より実施されました。しかしどのような制度なのか分からない方も多いのではないでしょうか。そこで今回の記事では幼児教育・保育の無償化の基本情報と施設ごとの具体的な手続きについてご紹介していきます。今後子どもを育てようと考えている方は参考にしてみてください。

 

幼児教育・保育の無償化とは

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になる制度です。対象は、原則、3歳から(幼稚園については、満3歳から)5歳までの子どもです。2015年度の「子ども・子育て支援新制度」において教育・保育の場として挙げている幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育に加え、企業主導型保育の利用費を無償としています。国立・公立・私立の区別なく、すべて対象です。また住んでいる市区町村以外の対象施設・事業を利用した場合も、この制度は適用されます。次に、具体的な手続きについて説明していきます。

 

幼児教育・保育の無償化の具体的な手続き

幼児教育・保育の無償化の具体的な手続きについて以下の施設ごとにご紹介していきます。

・子ども・子育て支援新制度の対象施設

・認可外保育施設等

・子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園

それぞれご紹介していきます。

 

①子ども・子育て支援新制度の対象施設

子ども・子育て支援新制度の対象である幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育を利用する場合は、特に手続きは必要ありません。保育認定を受けて、利用契約を各施設と結んだ後は、市区町村から通う施設に直接利用費が支払われます。

 

②認可外保育施設等

「認可外保育施設等」を指すのは、認可外保育所、一時預かり事業、ファミリー・サポート・サービス事業、ベビーシッター、病児保育です。これらの施設、事業・サービスを無償で利用するには、保育認定を受けていることが前提です。そして、一般的に認可外保育施設等の利用費はいったん保護者側で立て替え、後で市区町村に請求する方法がとられています。無償化対象費用の受け取り方は、施設によって異なるため、住んでいる市区町村に確認してください。

 

③子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園

旧制度の幼稚園は、給付金を受け取るために別途申請が必要になります。申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市区町村に申請することになります。また利用費の受け取り方は、認可外保育施設と同じです。

 

さいごに

今回の記事では幼児教育・保育の無償化の基本情報と具体的な手続きについてご紹介しました。子どもの成長のために保育所や幼稚園はとても重要な場所です。家計の負担を減らす「幼児教育・保育の無償化」を頭の片隅に置きながら、子どもにとってベストな施設を選ぶようにしましょう。